税理士法人 良知 コラム

2018年2月22日 木曜日

『金融機関対応・資金調達Q&A(その4)』

Q8:信用保証協会の保証付き融資、新たな借り入れを依頼したら、「前回の借り入れが資金使途違反に当たるので、新たな保証はもらえない。(銀行担当者)」
   『信用保証協会の保証付き融資、新たな借り入れを依頼したら、「前回の借り入れが資金使途違反にあたるので、新たな保証は出来ないと保証協会に指摘された。前回融資分の完済も依頼された。(銀行担当者)」』(相談者)

A8:
該当する融資の詳細を確認したところ、
・当該融資は設備投資資金
・借入金額と投資資金の金額は同額、問題なし
・借り入れ日の前に当該資金を支払い済み、これが資金使途違反に当たります。
※大変厳しいように感じますが、信用保証協会の保証付き設備投資資金は、当該資金の入金後に、当該設備投資費用を支払う必要があります。この順番が逆転した領収書で指摘を受けます。

〇信用保証協会の保証付き設備投資資金は、その保証金額と投資資金額の整合性だけでなく、その支払い時期についても、厳格なルールがあります。

〇(参考)日本政策金融公庫の設備投資資金は、
・その金額が1,000万円以下の時は、決算書提出時に結果をトレースされます。
・その金額が1,000万円超の時は、投資実行後にその結果をトレースされます。
・支払日については、その期間の幅を認めてくれます。
※設備投資資金として調達した資金を、他の用途に利用することは出来ません。少なくとも、次回以降の融資が受けれません。本来は完済を求められます。

◎当事務所にて、支払い時期ずれについてその悪意がない旨を、銀行を通じて信用保証協会にお伝えすると同時に、当該銀行の協力を得られたので一旦完済した後に、再度必要資金の調達を行うことが出来ました。信用保証協会の寛容な判断、銀行の協力、何よりも会社様の業績が極めて良好であったことが、解決できた理由です。
その後、資金繰りシュミレーションの継続と、タイムリーな資金調達を行う当該事務所のサービス「資金繰り円滑化サービス」を導入いただいています。社長様の営業戦略を資金繰り・財務面で継続的にサポートしながら、このような金融事故を未然に防ぐこともできています。

※銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、クライアントに『お金の心配をできるだけしない経営を行ってもらう』ための新しい機能(金融機関対応を含む財務の機能)を持つことを宣言いたします。
我々は、『税理士』ではなく、『新・税理士』です。
遠慮なくご相談ください。



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投稿者 税理士法人 良知