税理士法人 良知 コラム
2018年3月19日 月曜日
『経営者保証ガイドライン対応保証制度について』
『経営者保証ガイドライン対応保証制度について』・・・一定の要件を満たせば個人保証が不要になる保証制度です。
殆どの経営者様が、会社の借入に対して個人で連帯保証をしています。連帯保証人は、会社が返済できなくなった時、個人の資産を処分してでも返済をしなくてはなりません。また、保証債務は、相続により相続人に引き継がれますので、奥様やご子息にも負担がかかる可能性があります。大変重たい制度です。
このような重たい連帯保証制度が、中小企業の思い切ったチャレンジや円滑な事業承継を阻害しているとして、2014年に「経営者保証に関するガイドライン」がまとめられました。経営者保証に依らない融資に取り組もうという内容です・
日本政策金融公庫は、ガイドラインに沿って、早い段階から経営者の保証を取らない融資に積極的に取り組み始めましたが、信用保証協会と民間の金融機関は消極的というイメージでした。
しかし、ここ最近、信用保証協会も、ようやく経営者保証を取らない保証制度に取り組むようになったと感じます。
経営者保証を取らない信用保証協会の制度を利用するには、次の要件を満たす必要があります。
1.法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
2.法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えていない。
3.法人から適時適切に財務情報が提供されており、本制度による保証付融資を実行後も提供すること。
4.法人のみの資産・収益力で借入返済が可能であると判断しうるものとして、次の「無担保無保証要件」または「有担保無保証人要件」のいずれかに該当すること。
■無担保無保証人要件
以下の1を充足し、かつ2または3のいずれか1項目を充足すること。
1.自己資本比率が20%以上
2.使用総資本事業利益率が10%以上
3.インタレスト・カバレッジ・レシオが2.0倍以上
■有担保無保証人要件
以下の1および2をともに充足すること。
1.上記の無担保無保証要件1~3のいずれか1項目を充足すること。
2.法人及び経営者本人等が所有する不動産担保等にて保全の充足が図られていること。
要件は、財務管理体制を問うものばかりです。個人保証は大変重たい制度です。個人保証を外すために、財務管理体制の見直しをしてはいかがでしょうか。ご相談ください。
殆どの経営者様が、会社の借入に対して個人で連帯保証をしています。連帯保証人は、会社が返済できなくなった時、個人の資産を処分してでも返済をしなくてはなりません。また、保証債務は、相続により相続人に引き継がれますので、奥様やご子息にも負担がかかる可能性があります。大変重たい制度です。
このような重たい連帯保証制度が、中小企業の思い切ったチャレンジや円滑な事業承継を阻害しているとして、2014年に「経営者保証に関するガイドライン」がまとめられました。経営者保証に依らない融資に取り組もうという内容です・
日本政策金融公庫は、ガイドラインに沿って、早い段階から経営者の保証を取らない融資に積極的に取り組み始めましたが、信用保証協会と民間の金融機関は消極的というイメージでした。
しかし、ここ最近、信用保証協会も、ようやく経営者保証を取らない保証制度に取り組むようになったと感じます。
経営者保証を取らない信用保証協会の制度を利用するには、次の要件を満たす必要があります。
1.法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
2.法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えていない。
3.法人から適時適切に財務情報が提供されており、本制度による保証付融資を実行後も提供すること。
4.法人のみの資産・収益力で借入返済が可能であると判断しうるものとして、次の「無担保無保証要件」または「有担保無保証人要件」のいずれかに該当すること。
■無担保無保証人要件
以下の1を充足し、かつ2または3のいずれか1項目を充足すること。
1.自己資本比率が20%以上
2.使用総資本事業利益率が10%以上
3.インタレスト・カバレッジ・レシオが2.0倍以上
■有担保無保証人要件
以下の1および2をともに充足すること。
1.上記の無担保無保証要件1~3のいずれか1項目を充足すること。
2.法人及び経営者本人等が所有する不動産担保等にて保全の充足が図られていること。
要件は、財務管理体制を問うものばかりです。個人保証は大変重たい制度です。個人保証を外すために、財務管理体制の見直しをしてはいかがでしょうか。ご相談ください。
投稿者 税理士法人 良知