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遺産相続サポート
こんなことでお困りではありませんか?
- 相続が発生したが、何から手をつけていいのかわからない
- 相続する遺産を、どう分ければいいのかわからない
- 相続税が支払えるか心配
- 相続税を節税したい
- 生前贈与、遺言書の作成などにより、相続発生後のトラブルを回避したい
遺産相続について
相続税の申告は、被相続人の方が亡くなられて過から10ヶ月以内に行わなければいけません。
しかし被相続人の方が亡くなられた直後というのは気持ち的にも余裕がないため、なかなか速やかに遺産相続の手続きを開始できる方は少ないと思います。
そのため、スムーズに遺産相続の手続きを開始し完了まで導くためには、事前に税理士に相談しておくことが大切です。
また遺産相続は、「遺産をどう分けるか?」を巡ってご家族間でトラブルが発生しやすい問題であり、トラブルが発生した結果、ご家族間に遺恨が残るというケースも少なくありません。
そうしたトラブルを未然に防止するためにも、事前に税理士に相談し、「生前贈与」や「遺言書の作成」など対策を立てておくようにしましょう。
しかし被相続人の方が亡くなられた直後というのは気持ち的にも余裕がないため、なかなか速やかに遺産相続の手続きを開始できる方は少ないと思います。
そのため、スムーズに遺産相続の手続きを開始し完了まで導くためには、事前に税理士に相談しておくことが大切です。
また遺産相続は、「遺産をどう分けるか?」を巡ってご家族間でトラブルが発生しやすい問題であり、トラブルが発生した結果、ご家族間に遺恨が残るというケースも少なくありません。
そうしたトラブルを未然に防止するためにも、事前に税理士に相談し、「生前贈与」や「遺言書の作成」など対策を立てておくようにしましょう。
相続税の改正について
2015年1月1日に相続税が改正されたことで、これまで1億円超3億円以下の場合40%だった税率が、2億円超3億円以下で45%に、また6億円以上で50%だった税率が55%に引き上げられました。
同時に基礎控除額も引き下げられ、これまでの基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)で、仮に妻と子供2人の計3人が法定相続人であった場合には8000万円まで相続税が発生しなかったのですが、税制改正後には、基礎控除額が3000万円+(600万円×法定相続人の数)となったため、上記と同様に妻と子供2人の計3人が法定相続人であった場合でも4800万円以上から相続税が発生することとなります。
同時に基礎控除額も引き下げられ、これまでの基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)で、仮に妻と子供2人の計3人が法定相続人であった場合には8000万円まで相続税が発生しなかったのですが、税制改正後には、基礎控除額が3000万円+(600万円×法定相続人の数)となったため、上記と同様に妻と子供2人の計3人が法定相続人であった場合でも4800万円以上から相続税が発生することとなります。
相続税申告の流れ
1 被相続人の死亡届けを提出
2 相続財産の概要を把握
3 遺言書の有無の確認
4 相続人の確認
5 相続の放棄・限定承認
6 相続開始より3ヶ月以内に準確定申告
7 相続開始より4ヶ月以内に相続財産の評価
8 相続財産の分割
9 遺産分割協議書の作成
10 相続税の申告書の作成
11 相続開始より10ヶ月以内に相続税の申告・納税
相続税申告後の税務調査サポート
相続税の申告後に、税務署から税務調査の連絡が来て不安な方につきましては、当事務所が「税務調査サポート」として税務調査に立ち会います。
当事務所には税務署OBが複数人在籍しており、税務調査についても熟知しておりますので、安心して調査に対応して頂くことができます。
当事務所には税務署OBが複数人在籍しており、税務調査についても熟知しておりますので、安心して調査に対応して頂くことができます。
当事務所の「遺産相続サポート」の特徴
当事務所は弁護士、司法書士、行政書士とも連携しておりますので、遺産相続に関わる様々な問題をワンストップで対応することが可能です。
ご家族間でトラブルが発生することの多い遺産相続では、こうした他の士業との連携が不可欠です。
その点、当事務所でなら様々な問題に対してトータルに対応が可能ですので、安心して任せることができます。
ご家族間でトラブルが発生することの多い遺産相続では、こうした他の士業との連携が不可欠です。
その点、当事務所でなら様々な問題に対してトータルに対応が可能ですので、安心して任せることができます。
相続税のセカンドオピニンオンサービス
相続税の申告により支払った税額が適正であったかどうかについて不安な方へ、当事務所では「相続税のセカンドオピニオンサービス」を行っております。
もし相続税の支払いが5年以内であれば税還付の可能性があり、また相続税の申告期限から1年以内であれば、更生の請求により払い過ぎた税金を取り戻すことも可能です。
「相続税を払い過ぎたのではないか?」「相続税を取り戻したい」そうお考えの方は、是非一度、当事務所の「相続税のセカンドオピニオンサービス」をご活用ください。
もし相続税の支払いが5年以内であれば税還付の可能性があり、また相続税の申告期限から1年以内であれば、更生の請求により払い過ぎた税金を取り戻すことも可能です。
「相続税を払い過ぎたのではないか?」「相続税を取り戻したい」そうお考えの方は、是非一度、当事務所の「相続税のセカンドオピニオンサービス」をご活用ください。